2022年04月15日
鍼灸師がなんとなく国家資格というのは知っているけど、実際多くの方が行かれるのは、ショッピングモールにあるマッサージというかリラクゼーションや、街中にある整体とかもみほぐし等ではないかと思います。
国家資格を有するとはいうけれど、何が違うのか良く分からないのが実際のところではないでしょうか。
我々鍼灸師は国家資格を持つものの、車の運転免許証のような気軽な証明証がなく、こちらのような厚生労働大臣から免許を有すると認められた賞状しかありません。
そこで利用者さんに分かりやすく国家資格の保有を伝え安心して頂くために、5年前に東洋療法研修試験財団というところから『厚生労働大臣免許保有書』という資格証明証が出来ました。それから5年が経ち、新しい物が届いきましたので、これを機に患者さんからよく質問される国家資格についてお話しさせて頂こうと思います。
まず、同業界に国家資格は「はり師」「きゅう師」の他に「あん摩マッサージ指圧師」、接骨・整骨院の「柔道整復師」があり、どれも指定の学校を3年通い国が定めた試験に合格して得られる資格です。
鍼灸師というのは、一つの資格ではなく「はり師」「きゅう師」という2つの資格なので、ごく稀に片方だけ合格して片方が不合格という人もいます。(おそらく1年待って再受験するでしょうけど…)
国家資格なので様々な事柄が「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに関する法律」、略して「あはき法」という法律によって決められています。
ここには広告の制限というのがあり、業種や名称、電話番号など◯◯だけ広告として用いて構わないとされていて、定められたもの以外は広告として用いる事ができません。
私たちは国家資格を元に地域の保健所に届け出を出して開業しているので、何か問題があれば許可もおりないですし、指導を受けます。しかし逆に、無資格なら法律の元や保健所の元で管理されていないので、刑法や商法などの他の法律に触れさえしなければ構わないというのが不思議なところです。
ややこしやぁ〜
つづく…