2022年05月05日
私たち鍼灸は厚生労働大臣の元、試験に合格する事で国家資格が得られるのですが、整体やカイロなどでも国家資格ではないはずなのに、フリーペーパーなどで「厚生労働大臣認可」と書かれている所を見かけます。
これも利用者をややこしくしているところで、決して整体院やカイロプラティック院が嘘を言っている訳ではありません。
そのカラクリは元々は厚生省と労働省の2つが存在していました。これが、平成13年に社会保障政策と労働政策を一体的に進める事ができるようにと国が「厚生労働省」として合併し誕生したのが原因なのです。
私たち鍼灸は元厚生省の認可として存在していましたが、整体やカイロは、どれも労働は行っているので、労働団体として認めてもらえれば「厚生労働大臣認可」になるわけで、こちらは元労働省として認められている訳なのです。
前回書いたように、私たちは法律の元で開業をしているため、法律にある広告制限を受けるため「国家資格有する」等の広告は国家資格を有する治療院では逆に謳えないのです。
国家資格を持っていてはじめて開業できる訳ですから、あえて謳う必要がないという事なのでしょうか…
コロナウィルスが国内に広まった最初に緊急事態宣言が出た時も、鍼灸院の休業要請には条件があり国家資格が無いと開業できないのに「国家資格を有する場合以外は使用停止」って書いてありましたし、整体院やカイロプラティック院などは前回書いたように治療行為を行なってはいけないのに、休業要請だが「利用者が身体機能の維持を目的とする施設は対象外」って、書いてありました。
身体機能の維持って治療行為だと思うのですがぁ…
ややこしやぁ〜